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 電子定款認証 よくあるご質問


 お客様からよく寄せられる疑問や質問をまとめてみましたので、ご参照ください。


 Q:電子定款は違法な方法ではないですよね?

 A:印紙代が不要になるということで、逆に不安に思われる方もたまにいらっしゃるようです。しかし、電子定款は電子商取引や電子申請を推進している国が正式に認めている電子公証制度に基づいているものです。ですので、完全に合法かつ正式な方法ですし、電子定款は紙ベースの定款と同じく法務大臣が指定した公証役場の公証人に認証してもらうものですから、全くご心配要りません。

 Q:電子定款は通常の紙ベースの定款と比べて何か法的効力に差があるのですか?

 A:電子定款と通常の紙ベースの定款とで、法的効力に何ら差はありません。安心してご活用ください。

 Q:会社設立の登記申請の際に手続方法が変わったり不利になることはないですか?

 A:電子定款を利用した場合でも、登記申請の際には紙の定款の謄本を提出するので登記申請の手続が変わることはありません。もちろん登記申請に関して、不利になることは一切ありません。

 Q:会社設立の手続は基本的に自分でやろうと思っていますが、定款の作成・認証だけ依頼することは可能ですか?

 A:もちろん可能です。定款の作成と認証手続を、または、電子定款認証手続だけを依頼したい、といった内容にも対応いたしております。

 Q:電子定款認証のみならず、会社設立手続もあわせて依頼したいのですが?

 A:ぜひご依頼ください。当サイトの運営者は会社設立の専門家です。会社設立に関する一切の手続をサポートするサービスもご用意いたしております。

 Q:会社設立後、定款を変更するときはどのようにしたらいいですか?

 A:定款変更をするときは、株主総会で定款変更の決議をすることにより可能になります。設立の場合とは異なり、定款を変更するごとに公証役場で認証手続を受ける必要はありません。また、電子データで定款を作成する必要もありません。定款変更の決議をした株主総会の議事録を作成し、会社設立時に作成した定款と一緒に保管しておけばいいのです。
 ただし、定款の内容の中で、登記事項になっている内容の変更(商号・会社の所在地・事業目的等の変更)を行う場合は、定款変更の決議のあとに変更登記申請を行う必要があります。

 Q:定款に記載する事業目的には、設立後すぐには行わない事業も記載してもよいのでしょうか?

 A:設立後すぐには行わない事業の記載も可能です。例えば、会社設立時は不動産業しか行わないが、将来的には運送業も行いたいという場合は、将来行う可能性のある運送業についてもあらかじめ事業内容に記載しておくことができます。定款に記載したからといって、設立後すぐにその業務を行わなければならないというわけではありません。




電子定款認証代行サービスは行政書士笠原法務事務所が運営しています

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