大阪電子定款認証代行サービス

大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山     info@kasahara-legal.com
トップページ

サービスメニュー

お問い合わせ

電子定款認証代行サービス
はメールでの相談無料!!
土日のご相談もOK!
 (→事前のご連絡が必要です)
 「お問い合わせ」をclick!
      ↓↓↓
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
 
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
 
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行定款とは
 商号
 事業目的
 商号調査と
   事業目的の確認
 資本金の額・1株の金額
 設立時発行株式数と
   発行可能株式総数   
 株式の譲渡制限
 発起人・引受株式数
 本店所在地
 機関設計@
 機関設計A
 事業年度・公告の方法
 資本金の払込金融機関
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行定款の作成・認証
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行電子定款・電子定款認証
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行合同会社の電子定款
 
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行電子定款認証サービス
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行定款チェック+
  電子定款認証サービス
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行合同会社電子定款サービス
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行定款チェック+
  合同会社電子定款サービス
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行士業事務所様向け
  電子定款認証サービス
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行よくあるご質問
 
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行会社設立代行サービス
 
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行新大阪会社設立センター
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行資金調達相談室
 
機関設計@(取締役会の設置の有無、監査役の設置の有無)

トップページ定款とは?>機関設計@(取締役会の設置の有無、監査役の設置の有無)


 機関設計について


 機関設計とは、取締役会を置くのか、監査役を置くのか、会計参与を置くのか等、会社を運営する組織形態をどうするのかを決めることです。
 これから会社を設立使用とする方で、いきなり大きな会社を設立しようとする方はまずいないでしょう。大きな会社を設立するにあたっては、色々と機関設計について考えるべきことは多いです。
 しかし、はじめは小さな会社からスタートするという方がほとんどではないでしょうか。そうであれば、機関設計に関してはそれほど難しく考えなくてもいいでしょう。
 ここでは、取締役会を設置するかどうか、取締役会を設置しないのであれば監査役を設置するかどうかについて、ご説明しています。実際ここで説明している機関設計で、会社を設立される方が多いです。

 取締役会の設置の有無を決めよう!

 取締役が3人以上いれば取締役会を設置できます(会社法331条4項)。また、取締役会が設置されている会社は監査役(1名以上)を設置しなければなりません(同法327条2項)。これは、従来の株式会社と同じ機関設計になります。合議制の取締役会が設置され、さらに監査役が監督を行うことになるので、対外的な信用という意味ではここで説明する機関設計の中で一番高いといってもいいでしょう。
 将来的に会社の規模を拡大させていくことを考えている場合、各取締役の意見を取り入れた上で業務に関する決定を行いたい場合などには、取締役会設置するという機関設計を行っておくのもひとつの方法です。

 監査役の設置の有無を決めよう!

 取締役会を設置しない場合、監査役を設置するかどうかは自由です。
 では、まず監査役を設置しない場合について考えてみましょう。

 役員は取締役のみで、取締役会も監査役も設置しない機関設計ということになります。取締役は1名でも複数名でもかまいません。
 個人事業主が1人で会社を立ち上げたり、身内の数名のみで会社を立ち上げる場合などに利用できます。有限会社が株式会社に統合された現在では、有限会社を新設できませんが、この形態を利用することによって、従来の有限会社に近い会社形態を作ることができます。
 経営を監督する機関がないため、対外的な信用がやや劣る面もありますが、小規模な会社として迅速な経営が行いやすい点は大きなメリットといえます。

 監査役を設置する場合も、設置しない場合と特徴はあまり変わりません。
 ただ、取締役を監督する監査役を設置することで、対外的な信用という部分をおぎなうことができます。ここが大きな違いです。


 当サービスで使用している定款の雛形をコチラからダウンロードできます。(→ダウンロードする)
 ※定款雛形はPDFファイルになっています。ご覧になるためにはAdobeReaderが必要です。お使いのPCにインストールされてない場合、定款雛形がご覧になれません。AdobeReaderは無料でコチラからダウンロードできます。




電子定款認証代行サービスは行政書士笠原法務事務所が運営しています

   行政書士笠原法務事務所
    〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-11新大阪プラザビル703
    TEL:06-6394-5788
    E-Mail:info@kasahara-legal.com
    (メールでのご相談は無料です。メールでご依頼・ご相談の際には氏名・住所・電話番号
     必ずご記載ください。記載のない場合は返信いたしかねますので予めご了承ください。)
    営業時間:平日10:00〜18:00
          (事前にご連絡いただければ夜間・土日祝でもご相談・ご依頼を承ります)


行政書士笠原法務事務所 会社設立

資金調達

サービスメニュー

お問い合わせ

Copyright(C)2007 行政書士笠原法務事務所 All rights Reserved.