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定款とは?

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会社を設立する際に必ず作成する

ことになる
「定款」とは?


 定款とは、会社の組織や運営に関する根本原則を記載した書類のことで、「会社の憲法」とも言われる重要なものです。
 定款は会社を設立する際に必ず作成しなければならないものです。会社設立時の定款は、発起人全員によって作成・署名・捺印され、公証人の認証を受けることを会社法という法律によって義務付けられています。(合同会社は認証は不要)この会社の設立時に作成する定款のことを「原始定款」といいます。
 また、定款は「会社の憲法」とも言えるものですから、会社設立後に内容を変更した場合には、その都度変更の手続をする必要があります。これを「定款変更」といいます。

 定款に記載する内容は?

 定款にはどんなことを記載するのでしょうか?
 なんでも自由に記載できるというものではありません。記載する項目については会社法という法律で決まっています。
 そして、記載する項目の性質によって「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」に分けられています。

 @絶対的記載事項

 絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しておかなければならない項目のことをいいます。記載内容は、会社についての基本的な事項になります。この項目の記載がないと定款自体が無効になってしまいます。
  (例) 会社の名前、会社の本店の所在地、発起人の氏名・住所など

 A相対的記載事項

 相対的記載事項とは、定款に記載しなくても絶対的記載事項のように定款自体が無効にはならないけれど、記載しないとその項目の法律的な効力が発生しないという項目のことをいいます。
 言い換えると、以下のような項目について定めておきたいのなら定款に書いておきなさいよ、という項目のことです。
  (例) 株式の譲渡制限、現物出資、役員任期の伸長に関する事項など

 B任意的記載事項

 任意的記載事項とは、定款に記載してもしなくても定款の効力には関係ないが、記載しておくことで会社の運営が分かりやすくなる項目のことをいいます。
 相対的記載事項との違いは、任意的記載事項は法律的な効力とは無関係な社内のルールなども記載することができるという点です。
  (例) 会社の事業年度、取締役の数、定時株主総会の召集時期など

 定款記載事項を決める

 定款に記載する事項を決める=会社の基本事項を決める、と言ってもいいです。
 定款を作成する前に、会社の基本事項を決めておきましょう。特殊な機関設計などをしない限り、以下の事項を決めておけば会社設立ができます。(各項目をクリックしていただきますと、詳細な説明がご覧になれます。)
 以上の事項を決定しておくとと、定款作成がスムーズに運びます。実際の定款がどんなものかが知りたいという方は、当サービスで使用している定款の雛形をコチラからダウンロードできます。(→ダウンロードする)ぜひ参考にしてください。
 ※定款雛形はPDFファイルになっています。ご覧になるためにはAdobeReaderが必要です。お使いのPCにインストールされてない場合、定款雛形がご覧になれません。AdobeReaderは無料でコチラからダウンロードできます。




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