大阪電子定款認証代行サービス

大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山     info@kasahara-legal.com
トップページ

サービスメニュー

お問い合わせ

電子定款認証代行サービス
はメールでの相談無料!!
土日のご相談もOK!
 (→事前のご連絡が必要です)
 「お問い合わせ」をclick!
      ↓↓↓
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
 
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
 
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行定款とは
 商号
 事業目的
 商号調査と
   事業目的の確認
 資本金の額・1株の金額
 設立時発行株式数と
   発行可能株式総数   
 株式の譲渡制限
 発起人・引受株式数
 本店所在地
 機関設計@
 機関設計A
 事業年度・公告の方法
 資本金の払込金融機関
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行定款の作成・認証
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行電子定款・電子定款認証
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行合同会社の電子定款
 
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行電子定款認証サービス
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行定款チェック+
  電子定款認証サービス
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行合同会社電子定款サービス
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行定款チェック+
  合同会社電子定款サービス
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行士業事務所様向け
  電子定款認証サービス
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行よくあるご質問
 
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行会社設立代行サービス
 
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行新大阪会社設立センター
電子定款 大阪 電子定款認証 電子定款認証代行資金調達相談室
 
株式の譲渡制限を設けるか

                        トップページ定款とは?>株式の譲渡制限を設けるか


 株式の譲渡制限について決めよう!


 株式の譲渡制限とは、株式会社がその発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要することをいいます。
 簡単に言えば、譲渡制限のついた株式を取得するにはその会社の承認が必要だ、ということです。
 株式会社の株式というものは、本来会社の承認の有無に関係なく自由に譲渡できるものです。しかし、現在の日本の多くの会社は、少人数で構成される実質個人事業といってもいいような中小・零細企業です。今設立をお考えの会社もそうだという方も多いでしょう。そんな実質個人企業ともいえる会社の場合、株式を自由に譲渡されて全く無関係な人が株主になると、会社経営上不都合なこともあります。
 そこで、会社法上、定款に株式の譲渡にあたり会社の承認を要する旨を規定することができるようになっているのです。
 しかし、会社の承認といっても、会社自体が人間であるはずもなく会社自体が「いいよ」なんて意思表示ができるわけがありません。したがって、会社の機関が承認をすることになるわけです。
 では、どの機関が承認するのかということですが、
原則として取締役会となっています。しかし、すべての会社に取締役会が設置されているわけではありません。その場合は、株主総会で承認する旨規定できます。また、定款に定めることによって代表取締役などの機関が承認するというように規定することもできます。

 さて、会社の経営に不都合な者が入ってきにくくなる株式の譲渡制限ですが、この譲渡制限を定めておくと次のようなことも定款で決めておけます。
 まずは、その会社の株主の間での譲渡は承認不要にできます。これは、すでに株主となっている者は、会社経営にとって不都合な者とは言えないため、承認を受ける必要性がないためです。
 また、相続、合併による場合でも会社にとって不都合な人を株主にしないようにする必要性は同じであることから、定款に定めを置くことで相続、合併などにより株式を取得した新株主に対し、株式を会社に売る渡すことを請求できます。
 さらに、会社が株式の譲渡を承認しない場合に、その株式を誰が買い取るかの指定をあらかじめ定款に定めておくこともできます。

 それでは、設立しようとしている会社に株式の譲渡制限をつけるべきかということですが、いきなり大きな会社を設立するということはまずないでしょうから、やはり譲渡制限をつけておくという選択をする方が圧倒的に多いです。


 当サービスで使用している定款の雛形をコチラからダウンロードできます。(→ダウンロードする)
 
※定款雛形はPDFファイルになっています。ご覧になるためにはAdobeReaderが必要です。お使いのPCにインストールされてない場合、定款雛形がご覧になれません。AdobeReaderは無料でコチラからダウンロードできます。



電子定款認証代行サービスは行政書士笠原法務事務所が運営しています

   行政書士笠原法務事務所
    〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-11新大阪プラザビル703
    TEL:06-6394-5788
    E-Mail:info@kasahara-legal.com
    (メールでのご相談は無料です。メールでご依頼・ご相談の際には氏名・住所・電話番号
     必ずご記載ください。記載のない場合は返信いたしかねますので予めご了承ください。)
    営業時間:平日10:00〜18:00
          (事前にご連絡いただければ夜間・土日祝でもご相談・ご依頼を承ります)


行政書士笠原法務事務所 会社設立

資金調達

サービスメニュー

お問い合わせ

Copyright(C)2007 行政書士笠原法務事務所 All rights Reserved.