新大阪会社設立センター

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 株式会社の概要の決定



株式会社設立の際には検討しておかなければならないことがあります。
それは商号であったり、資本金の額であったり、色々なことを決めておかなければなりません。以下に株式会社設立の際に決めておかなければならない事項を挙げています。
参考になれば幸いです。
各項目をクリックすると詳細な説明がご覧になれます。


     設立する株式会社の名前(=商号)は、必ず決めなければなりません。
     商号を決定する際には色々なルールがあり、そのルールに適合した商号でなく
     てはなりません。
     設立する株式会社で行おうとする事業の内容を、あらかじめ決めておかなけれ
     ばなりません。
     この事業目的にも守らなければならないルールがあります。
     設立する株式会社の資本金の額と、1株あたりの金額を決めておかなければな
     りません。
     株式会社を設立したときに発行する株式の数と、発行できる株式の数の上限を
     決めておきます。
     株式を譲渡する際に、株主総会等の承認を必要にするかどうかを決めておきま
     す。譲渡制限をつけておくと、会社経営に不都合な人が入ってくるのを防ぐこと
     ができるので、譲渡制限をつけておくのが一般的です。
       発起人が確定したら、それぞれの発起人がどれだけの株式を引き受けるのかを
     決めます。このときの出資割合が、設立後の株式会社の経営に大きく関わって
     きますので、慎重に決定しなければなりません。
     設立する株式会社の本店所在地は株式会社の登記事項ですので、本店をどこ
     にするか決めておかなければなりません。
     設立する株式会社に置く機関についても考えます。これが決定していないと定
     款作成が前に進みません。
     設立する株式会社の機関について大枠が決まったら、役員の人数とその任期
     について考えます。定款に記載する事項なので、これを決めないと定款が完成
     しません。
     設立する株式会社の決算月をいつにするかが決まれば事業年度が決まります。
     あわせて決算の公告方法も決めます。




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